| 土地家屋調査士の主な具体的業務 | |
| 建物を新築した時 | 建物表題登記 |
| 増築・一部取り壊し・用途の変更をした時 | 建物表題部変更登記 |
| 建物を取り壊した時 | 建物滅失登記 |
| 土地の一部を売買・贈与・相続する時 | 土地分筆登記 |
| 農地・雑種地等を宅地等、地目が変更した時 | 土地地目変更登記 |
| 実際の土地面積が登記簿面積と異なっている時 | 土地地積更正登記 |
| 数筆の土地を一つにまとめる時 | 土地合筆登記 |
| 国有地の払い下げを受けた時 | 土地表題登記 |
| 土地の境界が不明な時 | 土地境界調査・測量 |
建物を新築した場合、その所有者は1ヶ月以内に登記の申請義務が発生します。
ここで、登記とは?先ず土地家屋調査士が建物表題登記を所有者の代理人として手続きいたします。ここでいう表題登記とは、その建物がどこの何番地に存在するのか、また何uの床面積があるのか?種類は、居宅?物置?工場?等の特定を行い建物図面、各階平面図を作成し、登記をします。これが一番最初の登記(表題部)です。その後、司法書士が建物保存登記(誰の所有物件であるのか?)の手続きを行い(甲区)、権利書が出来ます。その後、建物を新築するにあたり銀行等から融資を受けている場合、同じく司法書士がこの権利書を使って抵当権設定の登記(乙区)を行います。
この様に権利書は表題部、甲区、乙区から出来ており、土地家屋調査士の業務は最初に行う表題部の作成です。
不動産登記法上では、登記の申請義務があるのは上記の表題部までですが、実際のところ、建物新築にさいし、銀行等の住宅ローンを利用されるケースが殆どですので、抵当権設定登記をするための前提で表題部、甲区の登記をしているの大半だと思われます。但し、〔建物を新築したときは、所有者は、1ヶ月以内に建物の表題登記を申請しなければならない。〕と規定されています。
《附属建物新築》
既に登記されている建物があり、その建物とは別棟で物置、便所等を新築したような場合は〔附属建物新築の登記〕をしなければなりません。
ここで注意しなければならないのは、新築されたその建物が既に登記されている建物の附属建物となるのか?また、別に新たな建物として建物表題登記をしなければならないのか?という判断です。
*附属建物は、主たる建物の利用を補うために建築された建物であって、主たる建物と効用上一体をなしているものをいう。
とされています。すなわち、母屋に対する離れ、居宅に対する物置や、便所等。よって、建てた建物が、玄関、台所、便所、浴室等をそなえており、その建物だけで独立性のあるような場合は、附属建物ではなく、建物新築の建物表題登記を申請することとなります。但し、主たる建物とするのか?附属建物とするのか?というのは判断が難しい場合があるので注意が必要です。
《床面積変更》
既存の建物に増築をした時は床面積の変更による建物表題部変更登記をします。
ここで注意することは、既存の建物の所有者と増築部分の建物の所有者が同一なのか?ということです。たとえば既存建物の所有者があなたの親等の名義になっていて、あなたが増築をした場合、そのままではあなたが増築の登記を行うことは出来ません。まず既存の建物の所有権をあなたに移してから(贈与等)あなたが増築の登記をするか、または親が増築登記をして、増築後の建物をあなたと、親との共有建物とするかなどの手だてが必要となります。但し、贈与の場合贈与税がかかる可能性があります。贈与税はいくらまでが無税になるなど、年々改正等がありますので注意が必要です。
《種類・構造変更》
・建物の屋根の材質を変えたり(例えば瓦をスレートに)
・平屋建を2階建にしたり
・事務所を物置に変えたり
の場合建物の構造変更又は種類変更による建物表題部変更登記をします。
建物が消失したり、建物を建て直すさいに取り壊したときは〔建物滅失登記〕をします。
ここでの注意はその建物に抵当権等の権利登記があるときは、事前にその権利者と協議しておいたほうが良いでしょう。法務局によってはその権利者の同意書の提出を求めるところもあります。
土地を2筆に又は数筆に分けて売買、贈与、相続するような時は、〔土地分筆登記〕をします。分筆登記に先立ち、道路や水路等の国(市、県)有地との境界確定、隣接土地との境界確定の為の立会いなどの作業の後、測量し、土地を分筆します。
山林や、農地(田、畑)であったところに家を建てて宅地に変更した時は、〔土地地目変更登記〕をします。
尚、造成などがある場合は土地開発に関する指導規制があるので注意が必要です。
又、農地に家を建てたり、資材置き場にしたり、駐車場にしたり等農地を変更するときは、先に農地転用の手続きが必要となります。
登記簿に書かれている面積(公募面積)と実際の面積に違いがある時は、〔土地地積更正登記〕をします。この場合も分筆登記と同様、先に道路等の国(県、市)有地及び、隣接土地との境界の確定を行わなければなりません。
数筆の土地を一つの土地にまとめる時に〔土地合筆登記〕を行います。自分の家の敷地が2地番あるときに1地番にまとめてしまう。というのがよくある例です。
但し合筆に制限がありどんな土地でも合筆できる訳ではありません。所有者が同一であるか?地目は同一であるか?その土地はせっしているか?どちらかの土地だけに抵当権等の登記はなされていないか?等制限があるので注意が必要です。
自分の所有地の中に道路や水路がはさまっていて利用しにくい場合には、この道路や水路の位置を端に付け替え、その中の部分を払い下げ(国有地の売り払いを受ける)をすることが出来ます。但し勿論この場合利害関係者の同意が必要ですが。。。
また公図上(法務局に備えつけの図面)道水路があって、現在は既に使われていないような場合は先の同意があれば、代わりの道水路の付け替えなしで払い下げを受けることができる時もあります。
このような上記の払い下げを受けたときは新たに地番が出来ますので、〔土地表題登記〕を行います。