本郷土地家屋調査士事務所では、調査・測量・登記申請等に関するご相談・御意見をお電話もしくは電子メールまたはお問い合わせフォームなどで承っております。
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建物を新築した時
建物表題登記
建物を新築した場合、その所有者は1ヶ月以内に登記の申請義務が発生します。
ここで、登記とは?
先ず土地家屋調査士が建物表題登記を所有者の代理人として手続きいたします。ここでいう表題登記とは、その建物がどこの何番地に存在するのか、また何㎡の床面積があるのか?種類は、居宅?物置?工場?等の特定を行い建物図面、各階平面図を作成し、登記をします。これが一番最初の登記(表題部)です。
その後、司法書士が建物保存登記(誰の所有物件であるのか?)の手続きを行い(甲区)、権利書が出来ます。その後、建物を新築するにあたり銀行等から融資を受けている場合、同じく司法書士がこの権利書を使って抵当権設定の登記(乙区)を行います。
この様に権利書は表題部、甲区、乙区から出来ており、土地家屋調査士の業務は最初に行う表題部の作成です。
不動産登記法上では、登記の申請義務があるのは上記の表題部までですが、実際のところ、建物新築にさいし、銀行等の住宅ローンを利用されるケースが殆どですので、抵当権設定登記をするための前提で表題部、甲区の登記をしているの大半だと思われます。但し、〔建物を新築したときは、所有者は、1ヶ月以内に建物の表題登記を申請しなければならない。〕と規定されています。
ここで、登記とは?
先ず土地家屋調査士が建物表題登記を所有者の代理人として手続きいたします。ここでいう表題登記とは、その建物がどこの何番地に存在するのか、また何㎡の床面積があるのか?種類は、居宅?物置?工場?等の特定を行い建物図面、各階平面図を作成し、登記をします。これが一番最初の登記(表題部)です。
その後、司法書士が建物保存登記(誰の所有物件であるのか?)の手続きを行い(甲区)、権利書が出来ます。その後、建物を新築するにあたり銀行等から融資を受けている場合、同じく司法書士がこの権利書を使って抵当権設定の登記(乙区)を行います。
この様に権利書は表題部、甲区、乙区から出来ており、土地家屋調査士の業務は最初に行う表題部の作成です。
不動産登記法上では、登記の申請義務があるのは上記の表題部までですが、実際のところ、建物新築にさいし、銀行等の住宅ローンを利用されるケースが殆どですので、抵当権設定登記をするための前提で表題部、甲区の登記をしているの大半だと思われます。但し、〔建物を新築したときは、所有者は、1ヶ月以内に建物の表題登記を申請しなければならない。〕と規定されています。