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増築・一部取り壊し・用途の変更をした時
建物表題部変更登記
《附属建物新築》
既に登記されている建物があり、その建物とは別棟で物置、便所等を新築したような場合は〔附属建物新築の登記〕をしなければなりません。
ここで注意しなければならないのは、新築されたその建物が既に登記されている建物の附属建物となるのか?また、別に新たな建物として建物表題登記をしなければならないのか?という判断です。
*附属建物は、主たる建物の利用を補うために建築された建物であって、主たる建物と効用上一体をなしているものをいう。
とされています。すなわち、母屋に対する離れ、居宅に対する物置や、便所等。よって、建てた建物が、玄関、台所、便所、浴室等をそなえており、その建物だけで独立性のあるような場合は、附属建物ではなく、建物新築の建物表題登記を申請することとなります。但し、主たる建物とするのか?附属建物とするのか?というのは判断が難しい場合があるので注意が必要です。
《床面積変更》
既存の建物に増築をした時は床面積の変更による建物表題部変更登記をします。
ここで注意することは、既存の建物の所有者と増築部分の建物の所有者が同一なのか?ということです。たとえば既存建物の所有者があなたの親等の名義になっていて、あなたが増築をした場合、そのままではあなたが増築の登記を行うことは出来ません。まず既存の建物の所有権をあなたに移してから(贈与等)あなたが増築の登記をするか、または親が増築登記をして、増築後の建物をあなたと、親との共有建物とするかなどの手だてが必要となります。但し、贈与の場合贈与税がかかる可能性があります。贈与税はいくらまでが無税になるなど、年々改正等がありますので注意が必要です。
《種類・構造変更》
・建物の屋根の材質を変えたり(例えば瓦をスレートに)
・平屋建を2階建にしたり
・事務所を物置に変えたり
の場合建物の構造変更又は種類変更による建物表題部変更登記をします。