本郷土地家屋調査士事務所では、調査・測量・登記申請等に関するご相談・御意見をお電話もしくは電子メールまたはお問い合わせフォームなどで承っております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
建物を取り壊した時
建物滅失登記
建物が消失したり、建物を建て直す際に取り壊したときは〔建物滅失登記〕をします。
ここでの注意はその建物に抵当権等の権利登記があるときは、事前にその権利者と協議しておいたほうが良いでしょう。法務局によってはその権利者の同意書の提出を求めるところもあります。
ここでの注意はその建物に抵当権等の権利登記があるときは、事前にその権利者と協議しておいたほうが良いでしょう。法務局によってはその権利者の同意書の提出を求めるところもあります。